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トピックス
浮気調査報告書の活用

探偵事務所を利用したことがない方には、浮気調査報告書がどのようなものなのか詳しく知らない方がほとんどでしょう。
探偵や探偵社に浮気や不倫の調査を依頼して、調査後に提出される調査結果の報告書には、調査対象者の浮気・不倫相手の行動や写真が詳しく掲載されます。報告書があれば、夫や妻、彼氏や彼女の浮気・不倫の事実が第三者の目からも明らかになります。
もし調査報告書がない場合には、パートナーの浮気を問い詰めても、「浮気していない」としらを切られたり、逆ギレされる場合があります。また、パートナーの不倫相手に慰謝料を請求したり、別れるように交渉するとしても、浮気の証拠がなければ、「事実無根」と主張されたり、逆に「名誉棄損」と言われてしまうことさえあります。
浮気調査をして、浮気の事実が明らかになった場合、次のような場面で報告書が役立ちます。
❶ 浮気・不倫相手と別れさせる交渉をする
❷ 協議離婚する
❸ 離婚調停をする
❹ 離婚訴訟をする
浮気の事実があったとしても配偶者とは離婚せずに、浮気・不倫相手と別れさせたいときにも、浮気・不倫の調査報告書は活用できます。浮気の証拠が記載された調査報告書があることで、言い逃れをすることができず、交渉を有利にすすめられます。また、離婚をせずに別居し、配偶者に慰謝料や生活費・養育費を毎月支払わせて、割り切って生活するという選択も可能です。
配偶者が浮気・不倫している前提で離婚する場合には、配偶者からきちんと慰謝料を支払ってもらい、こちらが有利な条件で離婚したいと考えるのが常です。もし仮に「別れたくない」と言ってきたとしても、報告書があることで、法律上の離婚原因となりうる不貞の事実が明らかになるので、浮気をした側が「離婚したくない」とも「慰謝料を払わない」とも言えなくなります。
夫婦による話し合いで離婚に合意し❷協議離婚する場合、子どもの親権、子どもとの面会条件、教育費、慰謝料・財産分与条件などを決定するときに、報告書があれば、浮気された側が優位に話をすすめることができます。
夫婦による協議が決裂し❸離婚調停へすすむ場合、浮気・不倫の調査報告書が役立ちます。離婚調停の際に調停委員に調査報告書を見せることで、浮気・不倫があったことが前提に調停がすすめられます。
離婚調停が不成立の場合には❹離婚訴訟へと進むのですが、探偵事務所の浮気・不倫調査報告書は、裁判において有効な証拠となり、裁判所は離婚が認めて慰謝料の支払い命令を出してくれます。
報告書の活用の際、最も重要なことは、報告書の全内容は「最後の切札とする」ということです。❶❷❸の場面で、調査報告書を浮気をした配偶者にすべて見せてしまうことは、避けましょう。
それは、見せた原本を破られたり捨てられたり、不倫相手と共に失踪したり、事前に離婚裁判の対策を練られたり、このようなことが実際にあるからです。調査報告書に記載された浮気の証拠は、最後の切札として慎重に小出しして活用するとよいでしょう。
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