自転車の運転者(16歳未満を除く)の一定の違反行為が「青切符」の対象に。いま一度交通ルールをおさらいしましょう!
教えてくれたのは…

| 臺(うてな) 雄一郎さん |
|---|
| 千葉県警察本部 交通部交通総務課 課長補佐 |
交通ルールを動画でもチェック
公開 2026/04/01(最終更新 2026/03/30)
自転車事故の防止を目指して
4月1日から「道路交通法の一部を改正する法律」が施行されました。
それに伴い、自転車の交通違反に対する処理の方法に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されます。
変更点を分かりやすく言うと、「交通違反で検挙された後の手続きが簡略化される」こと。
これまで、自転車の交通違反が検挙された時は、「赤切符」を用いた処理が行われてきました(図A)。

しかし、違反者と警察の負担が大きい上、不起訴となるケースが多く、違反者への責任追及が不十分という問題点がありました。
一方で交通事故全体に対して、自転車が関係する交通事故の占める割合は高まっているのが実情です。
それにより、自転車の交通違反に対する取り締まりも年々厳しくなってきています。
「青切符」とは、自動車の違反処理に導入されている交通反則通告制度です。
「道路交通法上は、自転車も車両の仲間」という考えの下、この制度を自転車の交通違反の検挙時に導入することで、実効性のある責任追及が可能に。
ひいては、交通ルールの理解や遵守につなげ、自転車による交通事故の抑止を図るのが狙いです。
対象は16歳以上から。違反に当たる行為は113個にも上りますが、違反したら即検挙されるわけではなく、基本的には「指導警告」が実施されます。
指導警告に従えば取り締まりの対象にはなりません。
ながらスマホは重大な違反行為
ですが、重大な事故につながる恐れが高い違反は検挙の対象に。
「ながらスマホ」もその一つなので、注意が必要です。
また、酒気帯び運転など悪質な行為は、これまでと同様に赤切符処理され、刑事手続きの対象となります。
「自転車のルールが厳しくなった」というのは誤解で、実は自転車の交通ルールは制度導入前と変わりません。
今回の改正を機に、安心・安全に自転車が利用できるよう、警察では交通安全教育にも力を入れています。
ぜひ、皆さんも改めて交通ルールを確認してみてください。
おさらいしよう! 自転車安全利用五則
【1】車道が原則、左側を運行。歩道は例外、歩行者を優先(※)
【2】交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
【3】夜間はライトを点灯
【4】飲酒運転は禁止
【5】ヘルメットを着用
(※)13歳未満もしくは70歳以上の人が運転する時などは歩道の走行が認められます。
違反行為と反則金の一例
信号無視 6,000円
(点滅信号を無視した場合5,000円)
指定場所一時不停止 5,000円
右側通行 6,000円
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
自転車制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
ポイント
・対象は16歳以上
・基本的には現場で指導警告。
・ただし、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反行為は検挙の対象になります。
ルールブックはこちらからチェック
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf